ウェブページのサムネイルの著作権について考えた
公開WEB APIについて調べたいたところ、ウェブページのサムネイルを作成するAPIというのがあることが分かりました。
これはこれで便利なのですが、うかつに使ってしまうと著作権の侵害になるのではないかと思い、調べてみました。
Googleで検索してみたところ、1件、Yahoo! 知恵袋の回答で、「侵害になります」と言い切って何の根拠も示されていない書き込みは見つかりました。
著作権法には著作権の制限が規定されているのですが、それについての言及が一切ないので、これはこれで参考にはなりません。
そこで、著作権法をつらつらと眺めていったわけです。
サムネイルに関連するところですと、たとえば、ネットオークションなどで、美術品を売るためにサムネイルを作った場合、これは第47条の2が適用されるので、一定以下の解像度にするなどの措置を講じればOKという扱いになります。
が、ウェブページのサムネイルとはちょっと目的が違うようです。
もう一つ考えられるのは、検索結果の表示の場合、第47条の6が適用されて、サムネイルの使用がOKとなります。
サムネイルかどうかが論点なのではなく、あくまで使用目的が検索かどうかといったところが論点になります。
(これと第47条の2を混同したような、ミスリーディングな記事がネット上で見つかったりもしました)
もちろん、以前から既定のある、「引用」にあたる場合はもちろん使用OKとなります。
ただ、サムネイルの場合は単なる複製ではなく、翻案の要素もあるので難しいですね。
ネットオークションのための規定にしても、検索の規定にしても、平成21年の法改正で取り込まれたものです。
技術の後追い感の否めない規定ですね。
今後も、白とも黒とも言い切れない著作物の使用方法が出てきて、グレーゾーンでの運用が広まり、最終的に法改正でシロになる、というような流れが続きそうな雰囲気です。
もちろん、シロと確定する前にグレーゾーンに手を出した場合、最悪、黒判定を受ける可能性も十分にあり得ます。
勝手な法解釈はしないほうが無難です。
自分のウェブサイトや、相手から許可を得た場合を除き、サムネイル作成のAPIを使用するのは、ちょっと危険かも知れません。
検索サイトを自分で作るときくらいしか、安心して使えないのではないでしょうか。
これはこれで便利なのですが、うかつに使ってしまうと著作権の侵害になるのではないかと思い、調べてみました。
Googleで検索してみたところ、1件、Yahoo! 知恵袋の回答で、「侵害になります」と言い切って何の根拠も示されていない書き込みは見つかりました。
著作権法には著作権の制限が規定されているのですが、それについての言及が一切ないので、これはこれで参考にはなりません。
そこで、著作権法をつらつらと眺めていったわけです。
サムネイルに関連するところですと、たとえば、ネットオークションなどで、美術品を売るためにサムネイルを作った場合、これは第47条の2が適用されるので、一定以下の解像度にするなどの措置を講じればOKという扱いになります。
が、ウェブページのサムネイルとはちょっと目的が違うようです。
もう一つ考えられるのは、検索結果の表示の場合、第47条の6が適用されて、サムネイルの使用がOKとなります。
サムネイルかどうかが論点なのではなく、あくまで使用目的が検索かどうかといったところが論点になります。
(これと第47条の2を混同したような、ミスリーディングな記事がネット上で見つかったりもしました)
もちろん、以前から既定のある、「引用」にあたる場合はもちろん使用OKとなります。
ただ、サムネイルの場合は単なる複製ではなく、翻案の要素もあるので難しいですね。
ネットオークションのための規定にしても、検索の規定にしても、平成21年の法改正で取り込まれたものです。
技術の後追い感の否めない規定ですね。
今後も、白とも黒とも言い切れない著作物の使用方法が出てきて、グレーゾーンでの運用が広まり、最終的に法改正でシロになる、というような流れが続きそうな雰囲気です。
もちろん、シロと確定する前にグレーゾーンに手を出した場合、最悪、黒判定を受ける可能性も十分にあり得ます。
勝手な法解釈はしないほうが無難です。
自分のウェブサイトや、相手から許可を得た場合を除き、サムネイル作成のAPIを使用するのは、ちょっと危険かも知れません。
検索サイトを自分で作るときくらいしか、安心して使えないのではないでしょうか。
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